経常賦課金について
- 事務局では内外の厳しい農業情勢をふまえ、今後とも事務の合理化、経費の削減に努めてまいりますので、組合員の皆様のご協力をお願いします。
- 賦課金は各徴収期限内に納付をお願いします。
- 納付が遅れますと延滞金が加算されますのでご注意ください。
- 賦課金は4月1日を基準とし、所有者又は耕作者に賦課されます。
区 分 |
賦課額(年額) |
10a当り補給量300m³までの地区 |
10a当り1,500円 |
10a当り補給量300m³を超過の地区 |
300m³超過水量1m³につき8円を加算。
上限額を10a当り5,000円とする。
但し、補給水量が10a当り3,000m³を超過する地区については、
超過水量1,000について、500円を上限額に加算する。 |
- 1.休耕地・転作地(補給水のない場合)については、10a当り1,000円
- 2.特別な地域については、特例地として別に定める。
期 別 |
賦課期日 |
納 期 |
1期分 |
令和6年 7月 1日 |
令和6年 7月31日 |
2期分 |
令和6年11月10日 |
令和6年12月10日 |
●当改良区は「補給水」と云う立場に立ち、暫定管理費の賦課を従量制(使用水量制)とした。
●三重用水の農業用水は、既存の水源(自己水源)を利用し、不足する分を補給する計画であるため、分水口には瞬時流量
と積算流量を測定できる流量計が設置されている。
●この従量制方式は、契約水量を超えた場合、超過水量を課することが出来るため、補給水の無駄遣いが抑制される利点が
あること、また、三重用水事業計画(不足分を補給する計画)にも合致した賦課方式であるとして採用されたものであ
る。