三重用水土地改良区に提出する申請書をダウンロードでき、窓口にお越しいただく前に書類の記入・作成ができます。
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農地転用等 地区除外に関する決済金について
- 諸手続きや決済金が必要です。
- 決済金を納入しないと地区除外が出来ず、いつまでも賦課金が徴収されます。
- 決済金は年度によって異なります。
- 決済金納入後、速やかに意見書・地区除外認可書を発行いたします。
給水施設設備済地区の令和6年度転用(地区除外)決済金
1㎡当り76円(10a(1反)当り76,000円)
未給水地区の意見書・地区除外認可書発行手数料
1件につき200円
受益地確認について
当土地改良区の受益地であるかお問い合わせの場合は、事前に該当地の位置図をFAX又はメールで送付していただけるとスムーズに受益地確認が行なえます。また位置図については、できる限り鮮明に写ったものでお願いします。
お手数をお掛けしますがご協力をお願いします。
地区除外に必要な書類
転用目的によって提出していただく様式が異なります!
転用目的 |
必要書類 |
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農地転用による地区除外 |
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公共事業等の地区除外 |
様式第3号(8条に〇)、位置図、残面積が分かる書類 |
その他農地法に基づく許可を要しない転用 又は転用以外の事由による地区除外 |
様式第3号(8条に〇)、位置図、残面積が分かる書類 |
- 申請書については「申請様式一覧」より印刷していただくか、当土地改良区窓口までお願いします。
- その他決済金に関する手続き、お問い合わせは当土地改良区まで申し出て下さい。
組合員資格得喪失について
こんな時は届出が必要です!
- 組合員が死亡(相続)されたとき
- 権利(売買・経営移譲等)をされたとき
- 住所や氏名を変更されたとき
農業委員会の承認や登記の完了があっても、当土地改良区へ通知書が提出されないと従来のまま組合員へ賦課金が課せられます。
変更があったときは忘れず速やかに「組合員資格得喪通知書」の提出をお願いします。
- 通知書については「申請様式一覧」より印刷していただくか、当土地改良区までお願いします。
- 記入の際には原因を必ず明記してください。その他ご不明な点がございましたら当土地改良区までお問い合わせください。